時期外れですが、教えて下さい。国税庁によると、還付の仕方は (イ)、年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。 (ロ)、年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付します。 とあります。 各サイトで調べると、還付金はその年最後の給与と一緒に、該当者へ全額支払うとの回答を多く見ました。 上記のイ、ロでは、源泉税額から差し引き還付とありますが、それでは全額を還付できないですよね? 例をあげますと、 24年度分 従業員1人、毎月固定給15万円、毎月税額3千円、 所得税は納期の特例で年2回払い(1~6月分を7月払い、7~12月分を翌年1月払い) (1)、年末調整の結果、16000円の還付金が発生した (2)、国税庁の説明(イ)に従い、7~12月分の源泉税15000円(12月は徴収なしとし、7~11月の5ヶ月分)から差し引くと-1000円なので、 25年1月払いの源泉税は¥0で提出。残り1000円は25年7月払いの源泉税から引く予定 (3)、(2)に基づいて、源泉徴収簿の年末調整欄の、本年中に還付する金額欄(26)に15000と記入 翌年において還付する金額欄(27)に1000と記入 (2)、(3)は、これで合っていますか?(3)は、本年中に還付する金額に全額記入でしょうか? この場合、従業員には還付金をどう還付すれば良いですか? 還付金は、全額をその最後の給与と一緒に該当者に支払のですか? 上記国税庁のイ、ロの差し引き後、還付とは、どう処理するのですか? 質問が多くてすみません。 わからない事だらけで、どうお聞きすれば良いかもわからないのです。 還付金の還付方法と、それに伴う処理、仕訳処理について、どなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。
↧


