報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について 支払調書は、前年1年間の支払額、源泉徴収額などを記入して1月31日までに税務署に提出する その際、未払いのものがある場合は内書する と国税庁の手引きにも記載されており、それが原則だと思います。 つまり発生ベースで計算するということだと思います。 でも、毎月行う源泉徴収税の納税は「支払を行った月」の翌月10日までに納める つまり、支払ベースで計算するということになりますよね? ということは、たとえば、12月に請求書が来て翌年の1月に支払を行う場合、 ・納税は翌年1月(2月の10日まで) ・支払調書は今年分に含める ということになるのでしょうか? 支払調書も納税のタイミングと同じく支払時ベースとしてしまったら問題でしょうか? よろしくお願いします。
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